今日は、『隣地との境界』についてです。
民法には、次のように記載されています。
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第234条(境界線付近の建築の制限)
建物を築造するには、
境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、
又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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「ん?
境界線から50センチ以上離さないといけないけど、
その地域で50センチ未満が一般的なら、ウチもそうしていいの?
隣地の所有者が慣習に否定的でも大丈夫?」
と、わかるようなわからないような状態になってしまいますね。^^;
では、将来のことを想像してみましょう。
新築して10~20年になると、
外壁や屋根のメンテナンスをしなければなりません。
あるいは、もっと早い時期に
雨漏りなどの補修をするかもしれません。
そのためには、
業者が作業できるスペースが必要です。
そのスペースを確保できない場合は、
隣家の敷地に立ち入らせてもらうことになります。
この時、もし隣家が
境界線から50センチ以内に家を建てているなら、
「お互いさま」
として円満に解決できそうですね。
しかし、そうでなければ
トラブルの火種になる可能性があると思いませんか?
人口が多い地域などでは、隣家との間隔が狭くなることがあります。
間隔が狭いと、普段の生活で
お互いの音や視線が気になりがちです。
暮らしにくさを感じるシーンも多いことでしょう。
建物の安全や構造などの技術的な面で問題が無い限り、
境界線に近い場所でも家を建てることはできます。
しかし、隣家などから損害賠償を請求されたり、
入居前からご近所トラブルが発生することもあります。
「土地を有効活用するために、建物をできるだけ端に寄せたい」
という考え方もありますが、
暮らしやすさ、メンテナンスのしやすさも考慮したいですね。