『隣地との境界』についてです

今日は、『隣地との境界』についてです。

 

 

民法には、次のように記載されています。

 

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第234条(境界線付近の建築の制限)

 

建物を築造するには、

 

境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

 

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、

 

隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。

 

ただし、建築に着手した時から一年を経過し、

 

又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

 

 

 

第236条(境界線付近の建築に関する慣習)

 

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

 

 

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「ん?

 

境界線から50センチ以上離さないといけないけど、

 

その地域で50センチ未満が一般的なら、ウチもそうしていいの?

 

隣地の所有者が慣習に否定的でも大丈夫?」

 

と、わかるようなわからないような状態になってしまいますね。^^;

 

 

 

では、将来のことを想像してみましょう。

 

 

新築して10~20年になると、

 

外壁や屋根のメンテナンスをしなければなりません。

 

あるいは、もっと早い時期に

 

雨漏りなどの補修をするかもしれません。

 

そのためには、

 

業者が作業できるスペースが必要です。

 

そのスペースを確保できない場合は、

 

隣家の敷地に立ち入らせてもらうことになります。

 

 

 

 

この時、もし隣家が

 

境界線から50センチ以内に家を建てているなら、

 

「お互いさま」

 

として円満に解決できそうですね。

 

しかし、そうでなければ

 

トラブルの火種になる可能性があると思いませんか?

 

 

 

 

人口が多い地域などでは、隣家との間隔が狭くなることがあります。

 

間隔が狭いと、普段の生活で

 

お互いの音や視線が気になりがちです。

 

暮らしにくさを感じるシーンも多いことでしょう。

 

 

 

 

 

 

建物の安全や構造などの技術的な面で問題が無い限り、

 

境界線に近い場所でも家を建てることはできます。

 

しかし、隣家などから損害賠償を請求されたり、

 

入居前からご近所トラブルが発生することもあります。

 

 

 

 

「土地を有効活用するために、建物をできるだけ端に寄せたい」

 

という考え方もありますが、

 

暮らしやすさ、メンテナンスのしやすさも考慮したいですね。

 

 

 

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