契約前に重要事項説明書と契約書

以前、土地や建売住宅を買う場合は契約前に重要事項説明書と契約書

 

の写しをもらい、内容を確認してから契約しましょうという話をしま

 

した。

 

 

重要事項説明書には、大きく分けると、

 

1.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項

 

2.取引条件に関する事項

 

の2つについて記載されています。

 

 

 

最低限チェックしたい内容は、以下の通りです。

 

 

【 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 】

 

・物件を正しく特定できるか

 

・他者の抵当権が設定されておらず、完全な所有権を取得できるか

 

・土地に法令上の制限はないか、計画通りの新居を建築できるか

 

・私道の権利や負担について、明確にされているか

 

・土砂災害警戒区域、造成宅地防災区域などに指定されているか

 

指定されている場合、内容や制限、費用負担はどうか

 

 

【 取引条件に関する事項 】

 

・固定資産税や管理費等の清算金など、物件代金以外にどのような金銭が必要か

 

・契約を解除する場合の手順や効果は適正か

 

・損害賠償や違約金、手付金の取り扱いは適正か

 

・手付金や売買代金の総額、その支払い時期に問題はないか

 

・住宅ローンの内容は正しく記されているか

 

・住宅ローンを受けられなかった時、売買契約は無条件で解除できるか

 

・倒産などで建築出来なくなった時、瑕疵担保責任保険を履行できるか

 

・供託所についての記載があるか

 

・所有権があなたに移転するのはいつか

 

・引き渡しまでの責任の有無について

 

・引き渡し前に火事などで焼失した場合の危険負担をどうするか

 

 

 

特に注意したいのが『取引条件に関する事項』です。

 

 

契約の解除の原因には、

 

・あなたの個人的な事情

 

・業者の不手際

 

などがあり、特にトラブルが起きやすいものです。

 

もし特約が設定されているのなら、それはどんな内容か、業者寄りの内容に

 

なっていないか、念入りに確認しましょう。

 

 

 

これらの重要事項について、業者が故意に事実ではないことを告げ、あなたが

 

その内容を事実だと誤認した時、消費者契約法により、契約の申し込みを取り

 

消すことができます。

 

 

 

そのためには、あなたが内容を熟読し、しっかり理解する必要があります。

 

 

大切な作業なので、じっくり丁寧に読み込んでみましょう。

 

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