以前、土地や建売住宅を買う場合は契約前に重要事項説明書と契約書
の写しをもらい、内容を確認してから契約しましょうという話をしま
した。
重要事項説明書には、大きく分けると、
1.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
2.取引条件に関する事項
の2つについて記載されています。
最低限チェックしたい内容は、以下の通りです。
【 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 】
・物件を正しく特定できるか
・他者の抵当権が設定されておらず、完全な所有権を取得できるか
・土地に法令上の制限はないか、計画通りの新居を建築できるか
・私道の権利や負担について、明確にされているか
・土砂災害警戒区域、造成宅地防災区域などに指定されているか
指定されている場合、内容や制限、費用負担はどうか
【 取引条件に関する事項 】
・固定資産税や管理費等の清算金など、物件代金以外にどのような金銭が必要か
・契約を解除する場合の手順や効果は適正か
・損害賠償や違約金、手付金の取り扱いは適正か
・手付金や売買代金の総額、その支払い時期に問題はないか
・住宅ローンの内容は正しく記されているか
・住宅ローンを受けられなかった時、売買契約は無条件で解除できるか
・倒産などで建築出来なくなった時、瑕疵担保責任保険を履行できるか
・供託所についての記載があるか
・所有権があなたに移転するのはいつか
・引き渡しまでの責任の有無について
・引き渡し前に火事などで焼失した場合の危険負担をどうするか
特に注意したいのが『取引条件に関する事項』です。
契約の解除の原因には、
・あなたの個人的な事情
・業者の不手際
などがあり、特にトラブルが起きやすいものです。
もし特約が設定されているのなら、それはどんな内容か、業者寄りの内容に
なっていないか、念入りに確認しましょう。
これらの重要事項について、業者が故意に事実ではないことを告げ、あなたが
その内容を事実だと誤認した時、消費者契約法により、契約の申し込みを取り
消すことができます。
そのためには、あなたが内容を熟読し、しっかり理解する必要があります。
大切な作業なので、じっくり丁寧に読み込んでみましょう。