水害対策のため、地域によっては新築が許可制になります
■流域治水とは
気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、
堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、
集水域(雨水が河川に流入する地域)から
氾濫域(河川等の氾濫により浸水が想定される地域)にわたる
流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行うものです。
土地の利用規制や避難体制の拡充を行うことで、
氾濫や被害の予防や軽減、早期の復旧・復興を目指します。
■許可制になる場所
「川幅が狭い」「本流と支流の合流部」など、
氾濫しやすい河川周辺のうち、都道府県知事が指定する区域です。
該当区域で新築する場合、
居室の高さや強度のチェックが必要になります。
また、都市計画法に基づいた地区計画がある場合は、
敷地のかさ上げなどの対策が義務付けられます。
■改修費を補助
住宅のうち、許可制の対象となるのは新築だけです。
となると、対象外となる既存の建物は
改修されずに放置される恐れがありますよね。
そのため、建築が規制されている浸水危険区域を対象に、
国や自治体が住宅や避難所の改修費を補助することになりました。
具体的には、
・敷地をかさ上げする
・一階は柱だけにして居室を二階以上にする
などの改修や建て替えに対し、
国と自治体で1棟当たり最大計約64万円支給されます。
なお、21年度以降の新規指定区域には最大100万円支給されます。