新築するなら増税前?増税後?
■『経過措置』とは
『経過措置』とは、仕組みが変わる際の
不利益や不都合を減らすための措置のことです。
通常の場合、消費税は引き渡し時の税率で計算されます。
しかし、注文住宅などの請負工事の場合、
『3月31日までに請負契約を完了したものに限り、
引き渡しが10月1日を過ぎても8%の税率を適用する』
という経過措置が設けられています。
■すまい給付金
『すまい給付金』とは、消費税率引上げによる
住宅取得者の負担を緩和するために設けられた制度です。
給付を受けるには、
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【対象者】
・住宅の所有者であること(登記上の持分を保有していること)
・その住宅に自分で居住すること(住民票で確認できること)
・収入が一定以下であること
・住宅ローンを利用すること
・住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上であること
【対象となる住宅】
・引き上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
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などの要件を満たすだけでなく、居住後に申請する必要があります。
■住宅ローン減税
『住宅ローン減税』とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
現行の対象期間は10年ですが、増税後は3年間延長されます。
延長された3年間では、
「建物価格(土地は対象外)の2%の1/3に相当する額」と
「借入金残高の1%」を比較して、少ない方の額が
消費税引き上げ分を上限として軽減されます。
ちなみに、すまい給付金と住宅ローン減税の額は、
すまい給付金の公式サイト(http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/)
でシミュレーションできます。
このほかにも、増税対策として
『贈与税の非課税枠を拡大』『エコポイント制度』などがあります。
お得な制度ではありますが、まだ認知度は低いようです。
いかがでしたか?
多くの方にとって、家づくりは一生に一度の大仕事です。
「お得感を求めるなら増税前か、後か」
という議論が賑わっていますが、
それだけを判断材料にするのはいかがなものでしょう。
いずれにしても、準備が整わない状態で
駆け込み乗車するのだけは避けたいですね。