消費税アップがそこまで迫っていますが。家づくり。

新築するなら増税前?増税後?  

  ■『経過措置』とは

  『経過措置』とは、仕組みが変わる際の

  不利益や不都合を減らすための措置のことです。

  通常の場合、消費税は引き渡し時の税率で計算されます。

  しかし、注文住宅などの請負工事の場合、

  『3月31日までに請負契約を完了したものに限り、

  引き渡しが10月1日を過ぎても8%の税率を適用する』

  という経過措置が設けられています。

  ■すまい給付金

  『すまい給付金』とは、消費税率引上げによる

  住宅取得者の負担を緩和するために設けられた制度です。

  給付を受けるには、

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  【対象者】

  ・住宅の所有者であること(登記上の持分を保有していること)

  ・その住宅に自分で居住すること(住民票で確認できること)

  ・収入が一定以下であること

  ・住宅ローンを利用すること

  ・住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上であること

  【対象となる住宅】

  ・引き上げ後の消費税率が適用されること

  ・床面積が50m2以上であること

  ・第三者機関の検査を受けた住宅であること

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  などの要件を満たすだけでなく、居住後に申請する必要があります。

  ■住宅ローン減税

  『住宅ローン減税』とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、

  取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

  現行の対象期間は10年ですが、増税後は3年間延長されます。

  延長された3年間では、

  「建物価格(土地は対象外)の2%の1/3に相当する額」と

  「借入金残高の1%」を比較して、少ない方の額が

  消費税引き上げ分を上限として軽減されます。

  ちなみに、すまい給付金と住宅ローン減税の額は、

  すまい給付金の公式サイト(http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/

  でシミュレーションできます。

  このほかにも、増税対策として

  『贈与税の非課税枠を拡大』『エコポイント制度』などがあります。

  お得な制度ではありますが、まだ認知度は低いようです。

 

いかがでしたか?

  多くの方にとって、家づくりは一生に一度の大仕事です。

  「お得感を求めるなら増税前か、後か」

  という議論が賑わっていますが、

  それだけを判断材料にするのはいかがなものでしょう。

  いずれにしても、準備が整わない状態で

  駆け込み乗車するのだけは避けたいですね。

 

 

  • お問い合わせ 住宅相談会のお申込み
  • ページ上部へ